会員メリットと特典

会員制度のご案内

当協会では会員対象に様々なサポートを行っています。 セラピストにありがちな孤立を防ぐために、就業後のスキルアップの機会を増やし、 セラピストの社会参加を促すことを目的に、随時会員を募っております。

会員サポート内容

美容・医療に関するトラブルや、会員の皆様の経営のお悩み・困りごとの解決をサポート。 JMBTAを通じて、皆さまが安心してご相談いただける専門家をご紹介いたします。

ドクターサポート

協会提携ドクターをご紹介します(診断書も含みます)。

保険サポート

施術・物品損害・出張時その他のトラブルに柔軟に対応します。

弁護士サポート

消費者トラブル等、医療・美容・介護業界に精通した弁護士を ご紹介します。

専門家による経営相談

経営・開業に関するコンサルティング、各種届出や申請について サポートします。

人材紹介システム

会員さまへの就労・業務紹介を行います。

お金の専門家によるサポート

人事・労務管理・就業規則・助成金・各規定の見直しなどサポートします。

《 キャリアアップ支援 》

開業・経営者の会員の皆さまに、キャリアアップのお役に立つ特典をご用意しています。

会員鍼灸師様への特典

ご希望の方には、鍼灸同意書提携医院をご紹介いたします。

会員エステサロン様への特典

協会認定サロンのディプロマをご提供可能です。(規定あり)

会員セラピスト様への特典

協会認定セラピストのディプロマをご提供可能です。(規定あり)

《 賛助会員・会員向けキャリアスタート支援 》

これから独立開業を目指す会員の皆さまに、様々な支援特典をご用意しています。

資格認定・開業サポート

協会規定の講義過程を受講修了された方にはディプロマの進呈ならびに、 独立開業のご相談に応じます。お気軽にご相談ください。

JMBTA認定サロンのご紹介

JMBTA 認定『子宮リンパサロン』『骨盤矯正ストレッチ専門店』 を開設してみませんか?日本の女性や子どもの未来を守る! ドクター提携メディカルエステティックです。

会員お申し込みフォーム 》

◆会員種別
正会員(年会費 24,000円)
賛助会員(年会費 12,000円)
法人会員(年会費120,000円)

会員にお申し込みの方は下記フォームよりお申し込みをお願いいたします。

◆働く
医療・介護・福祉・リハビリ・美容に関する情報提供
医療・介護・福祉・リハビリ・美容に関する士業の紹介
医療・介護・福祉・リハビリ・美容に関する提携機関とサロンの職業情報提供支援&サポート

◆学ぶ
・医療・介護・福祉・リハビリ・美容に関する専門的でより高度な知識と技術の習得
・医療・介護・福祉・リハビリ・美容に関する当協会主催の定期講習会の案内、会員割引価格での参加、会員割引価格での商品購入

◆遊ぶ
医療・介護・福祉・リハビリ・美容に関する輸入・輸出代行
医療・介護・福祉・リハビリ・美容に関するツアーリズムの開催
医療・介護・福祉・リハビリ・美容に関するビジネス関連の留学斡旋

◆つながる
・医療・介護・福祉・リハビリ・美容に関するセラピストのコミュニティー
・医療・介護・福祉・リハビリ・美容に関するセラピストの福祉活動参加

会員規約

一般社団法人日本医美業協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人日本医美業協会(以下、「当協会」とする)と一般社団法人日本医美業協会会員(以下「会員」という)との関係に適用し、会費、入退会及び会員の権利義務等、当協会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものとする。

第1条 入会申込等
当協会への入会の申込みをする者は、入会申込書または申込みフォームに必要事項を記入して、当協会事務局に提出することとする。代表理事は、前項の申し込みがあったときは、各規程に従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知します。会費の納入日を入会日とする。

【第2条 会員の種類・入会金・年会費】
会員の種類、入会金、年会費は次のとおりとする。(すべて税別の金額)
➀正会員:当協会の趣旨に賛同する、5年以上の実務経験を持つ資格者であり、理事長の認める者。
入会金:無し 年会費:24,000円(2,000円/月)
②賛助会員:当協会の趣旨に賛同する、理事長の認める者。
入会金:無し 年会費:12,000円(1,000円/月)
③法人会員:当協会の趣旨に賛同する法人する、理事長の認める者。
入会金:無し 年会費:120,000円(10,000円/月)
入会金と年会費は、入会申込者に対して事務局から連絡するものとする。

【第3条 会員資格の有効期限】
会員の有効期限4月1日から3月31日までとする。
中途入会の場合は月割りの計算とする。

【第4条 本規約等の変更】
当協会は、本規約を変更する場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、電子メール、書面その他 当協会が適切と判断する方法により会員宛に通知し、その時点から、その効力を生じるものとする。

【第5条 退会】
会員が当協会の退会を希望する場合には、所定の方法にて届出るものとし、
当協会は、既に受領した会費その他の責務の払い戻し等は一切行わないものとします。
退会の申し出は1か月前までとし、退会の申し出が無い場合は自動的に継続とみなす。
有効期限終了の日までに次年度の年会費を振り込むことにより1年間更新される。

【第6条 会員資格の喪失】
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会届を提出したとき。
② 本人の死亡。
③ 会費を滞納し、次年度の会員有効期限内に会費の支払いがなく、且つその督促に応じなかったとき。
④ 会員資格を除名されたとき。

【第7条 会員資格の停止・除名】
当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知および勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することができる。
① 会費が支払われないとき
② 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為を行ったとき
③ 公序良俗に反する行為を行ったとき
④ 当協会、他の会員又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為を行ったとき
⑤ 他の会員、第三者もしくは当協会を誹謗中傷する行為
⑥ 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
⑦ 会員証、本サービスを利用するために必要な情報等を不正に使用する行為
⑧ 本人の同意を得ることなく、他会員の個人情報を収集する行為
⑨ 宗教、政治に関する活動
⑩ 本規約に違反したとき。
⑪ その他、当協会が不適切と判断したとき

【第8条 会員情報の取り扱い】
当協会は、会員情報を、会員へのサービス提供、サービス内容の向上、サービスの利用促進、およびサービスの健全かつ円滑な運営の確保のために、当協会において利用することができるものする。
当協会は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示しない。
ただし、次の各号の場合には、会員の事前の同意なく、当協会は会員情報を開示できるものとする。
① 法令に基づき開示を求められた場合。
② 当協会の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると 当協会は判断した場合。

【第9条 損害賠償】
会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、 またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償するものとする。

【第10条 免責】
当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生 した会員の損害に対し、当協会の故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わない。

【第11条 管轄裁判所、準拠法】
本サービスまたは本規約において当協会と会員との間で生じた訴訟については、大阪地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。
会員規約の準拠法には日本法が適用されるものとする。

以上

PAGE TOP